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相談して来ましたが、決まりました

2月に急逝、その後借金が見つかり、いろんなに相談して来ましたが、「相続権の放棄」を選択するに決まりました

司法書士は手続きのプロですからそんな心配は無用です

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(常識的な額を提示してくれるを待っています)

「報酬付与の審判申し立て」は遺言執行人でなくてもできます

妻からの継続的な暴力DVによる離婚調停の申し立て7か月の娘の親権が欲しい結婚1年目、入籍当時から度重なる妻からの暴力がつづいていた

その母親にゆだねるは心配ですね

裁判所にて保護命令の申し立てをするも、裁判官に別のやりかたが良いと言われ、刑事事件にするか悩みながら(子の将来を考慮して)、離婚調停の申し立て

その母親にゆだねるは心配ですね

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